沖縄での建築資材レンタル・販売|株式会社 オネストワン

本社・南風原営業所:〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原字宮平631番地
TEL 098-882-7212 / FAX 098-882-7213


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レンタル約款


第1条(総則)

本レンタル約款は、株式会社 オネストワン(以下「賃貸人」という。)とお客様(以下「賃借人」という。)との間における別表1に定める建築機材等(以下「レンタル物件」という。)の賃貸借契約について、当事者間において本レンタル約款を契約の内容とする旨の合意をした場合に適用されます(以下、本レンタル約款が適用される契約を「レンタル契約」という。)。
賃借人が、賃貸人との賃貸借契約に本レンタル約款が適用されることについて、レンタル物件の引渡しを受けるまでに書面で異議を述べなかったときは、賃貸人と賃借人の間で、本レンタル約款の個別の条項について合意が成立したものとみなします。

第2条(レンタル契約の成立)

賃貸人は、賃借人にレンタル物件を賃貸し、賃借人は、本レンタル約款に定める条件でこれを借り受けます。
レンタル契約は、賃貸人が賃借人にレンタル物件を引き渡したときに成立します。

第3条(レンタル契約の終了)

レンタル契約は、本レンタル約款に定めるもののほか、賃借人がレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還したときに終了します。
レンタル物件が滅失(紛失、盗難、修理不能または賃貸人の所有権が侵害された場合を含む。以下同じ。)した場合には、賃借人が、賃貸人に対し、レンタル物件が滅失した旨を書面で通知し、かつ、賃貸人がこれを受領したときに、レンタル契約は終了します。

第4条(レンタル期間)

レンタル期間は、賃貸人が賃借人にレンタル物件を引き渡した日より起算し、賃借人がレンタル物件を賃貸人に返還した日までとします。
前項の規定にかかわらず、レンタル物件が滅失した場合におけるレンタル期間の終了日は、賃貸人が前条第2項の通知を受領した日とします。
レンタル期間の計算は、一日単位とし、初日及び最終日を算入します。

第5条(レンタル料金)

レンタル料金は、レンタル物件ごとに別表1に定める基本レンタル料金に延長レンタル料金を加算した金額とします。
延長レンタル料金は、別表1に定める1日当たりの延長レンタル料金に、レンタル期間から10日を引いた日数を乗じた金額(ただし、レンタル期間が10日未満の場合には0円)とします。
賃借人は、賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載のレンタル料金を、同請求書記載の支払期限までに、賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は賃借人の負担とします。

第6条(レンタル物件の引渡し)

賃貸人は、賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する沖縄県内の場所(以下「設置場所」という。)において引き渡すものとします。

第7条(担保責任の範囲)

賃貸人は、賃借人に対し、引渡時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しません。
賃借人が、賃貸人に対し、引渡後2日以内にレンタル物件が正常な性能を備えていないことを通知しなかった場合には、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなします。

第8条(保守)

賃貸人は、引渡後のレンタル物件の保守、修理を行いません。

第9条(レンタル物件の使用保管)

賃借人は、レンタル物件の引渡しを受けたときから、善良なる管理者の注意をもってこれを使用、保管します。
賃借人は、レンタル物件について第三者から強制執行その他法律的または事実的な侵害がないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が生じた場合は、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ、速やかにその事態の解消をはかるものとします。
前2項に必要な一切の費用は、賃借人がこれを負担します。

第10条(禁止行為)

賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ、次の行為をすることができません。

     
  • ① 改造、加工その他の方法によりレンタル物件の原状を変更すること。
  •  
  • ② レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識等を除去または汚損すること。
  •  
  • ③ レンタル物件を第三者に譲渡もしくは転貸し、または第三者にレンタル物件の占有を移転すること。
  •  
  • ④ レンタル物件について質権、抵当権または譲渡担保権その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
  •  
  • ⑤ レンタル契約に基づく賃借人の権利または地位を第三者に移転すること。

第11条(レンタル物件の使用等に起因する損害)

レンタル物件そのものまたはレンタル物件の設置、保管もしくは使用によって、賃借人、賃借人の従業員または第三者に損害が生じた場合には、賃貸人の責めに帰すべき事由によって生じたときを除いて、賃借人の責任と負担で解決します。
前項の場合において、賃貸人が損害を賠償したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸人が支払った損害賠償額を直ちに支払います。

第12条(レンタル物件の滅失毀損)

レンタル期間中に生じたレンタル物件の滅失または毀損の危険は賃借人の負担とし、賃借人は、レンタル物件の滅失または毀損を理由にレンタル料金の支払を拒むことはできません。
前項の場合には、賃借人は、賃貸人に対し、滅失、毀損の別及び毀損の程度に応じて、レンタル物件ごとに別表1に定める滅失料金または修理料金を遅滞なく支払います。この場合において、滅失、毀損の別及び毀損の程度に関する判定は、賃貸人がこれを行います。
賃借人の責めに帰すべき事由によりレンタル物件が滅失しまたは毀損された場合において、賃貸人に前項の金額を超える損害が生じたときは、賃借人はその損害を賠償します。

第13条(契約の解除及び期限の利益の喪失)

賃借人が次の各号の一つに該当したときは、賃貸人は、何らの通知催告をせずにレンタル契約を解除できます。この場合、賃借人は、賃貸人に対し、未払レンタル料金その他の金銭債務の全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償します。

     
  • ① レンタル料金の支払を1回でも遅延したとき。
  •  
  • ② レンタル契約の条項(本レンタル約款の各条項を含む。)の1つにでも違反したとき。
  •  
  • ③ 支払を停止し、または手形もしくは小切手の不渡りを1回でも発生させたとき。
  •  
  • ④ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立て、諸税の滞納処分もしくは保全差押えを受け、または破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
  •  
  • ⑤ 営業を休止もしくは廃止し、または解散したとき。
  •  
  • ⑥ 業務停止その他業務の継続が不可能または著しく困難となるような行政処分を受けたとき。
  •  
  • ⑦ 経営が悪化し、営業継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第14条(レンタル物件の返還)

賃借人は、自己の負担でレンタル物件を原状に回復した上、賃貸人の指定する場所(以下「指定返還場所」という。)にレンタル物件を返還します。
前条の規定によりレンタル契約が解除された場合には、賃借人は、賃貸人に対し、レンタル物件を直ちに指定返還場所に返還します。
前項の場合または当事者間でレンタル物件の返還時期を合意した場合において、賃借人がレンタル物件の返還を遅延したときは、賃借人は、賃貸人または賃貸人の指定する者によるレンタル物件の所在場所からの引き上げについて、これを妨害したり拒んだりしません。
前項の場合において、レンタル物件の引き上げにかかった費用は、賃借人の負担とします。

第15条(遅延利息)

賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は、賃貸人に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。

第16条(損害賠償)

賃貸人の責めに帰すことができない事由によって、レンタル物件の引渡しが遅れ、または引渡しができなくなった場合、賃貸人は、その責任を負いません。
賃貸人の契約違反によって賃借人に損害が生じた場合には、賃貸人の責めに帰すべき事由によるときに限り、賃貸人は、その損害を賠償するものとします。ただし、賃貸人に故意または重大な過失がある場合を除いて、 賃貸人が賠償する損害は、賃貸人の契約違反により直接かつ通常生じる範囲内の損害のうち現実に発生したものに限られ、逸失利益、休業損害その他間接的または派生的な損害を含まないものとし、かつ、レンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。

第17条(引渡し、返還にかかる費用の負担)

レンタル物件の引渡しまたは返還に関する運送費その他の諸費用は、賃借人の負担とします。
レンタル物件の引渡しに関する運送費その他の諸費用の金額は、賃貸人が別途定める料金によるものとします。
賃借人は、賃貸人に対し、前項の費用を最初のレンタル料金の支払時に支払います。

第18条(消費税等の負担)

賃借人は、賃貸人に対し、レンタル契約に基づく取引に課される消費税その他公租公課をレンタル料金に加算して支払います。

第19条(反社会的勢力の排除)

賃借人は、レンタル契約の締結日において、自ら及びその役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
     
  • ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)。
  •  
  • ② 暴力団等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係にある者。
  •  
  • ③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係にある者。
  •  
  • ④ 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係にある者。
  •  
  • ⑤ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係にある者。
賃借人は、自らまたはその役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
     
  • ① 暴力的な要求行為。
  •  
  • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  •  
  • ③ 賃貸人との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  •  
  • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為。
  •  
  • ⑤ その他前各号に準ずる行為。
賃借人またはその役員が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、第13条第2号に該当するものとし、賃貸人は、何らの通知催告をせずにレンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第13条ないし第15条が適用されるものとします。
前項の賃貸人の権利行使により、賃借人またはその役員に損害が生じても、賃貸人は一切の責任を負担しません。

第20条(通知事項)

賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく書面により賃貸人に通知します。

     
  • ① 氏名、名称または商号を変更したとき。
  •  
  • ② 住所を移転したとき。
  •  
  • ③ 代表者を変更したとき。
  •  
  • ④ 営業の内容に重要な変更があったとき。
  •  
  • ⑤ 第13条第3号から第6号までの事由が発生し、または発生するおそれがあるとき。

第21条(合意管轄)

レンタル契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(特約)

レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正するものとします。

第23条(本約款の内容の表示、改定)

賃貸人は、本レンタル約款を賃貸人のホームページ上に掲載します。
本レンタル約款に変更がある場合には、賃貸人は、本レンタル約款を変更する旨並びに変更後の約款の内容及びその効力発生時期を、当該効力発生時期の7日前までに賃貸人のホームページ上に掲載します。

第24条(付則)

本レンタル約款は、2016年2月1日以降に締結された賃貸借契約に適用されます。

第25条(個人情報の利用)

賃貸人は、賃借人から得た賃借人の個人情報を、次の各号に定める目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲において利用するものとし、賃借人はこれに同意します。
     
  • ① 機材のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業につき、賃借人からの申込、賃借人への賃貸人からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。
  •  
  • ② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、及び賃借人の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
  •  
  • ③ 賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
  •  
  • ④ 賃貸人から、賃貸人及びその関連会社並びにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
  •  
  • ⑤ 賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる賃借人の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
  •  
  • ⑥ 賃貸人の関連会社との共同利用のため。
設置場所の情報に第三者の個人情報が含まれる場合、賃借人は、レンタル物件の引渡しにあたり、当該個人情報を賃貸人に開示すること及び前項の賃借人を当該第三者に読みかえて前項の規定が適用されることについて、予め当該第三者の同意を得るものとします。

以 上

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